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平成18年5月1日より新風営法が施行されるに伴い、警察庁より以下の通達が参りました。 新規御契約のお客様につきましては5月1日より「届出確認書」のご提出をお願い致します。 現在、バナー広告の御契約をいただいているお客様におかれましても、 お早めに「届出確認書」のお手配をお願い致します。 当面、法律の運用状況を見極めたいと考えてはいますが、8月1日以降は「届出確認書」の ご呈示が無い場合は当サイトだけでなく、 全ての広告が困難となる可能性がありますのでご注意下さい。 「届出確認書」の送付方法につきましては、メールによる添付ファイルでお願いいたします。 以上よろしくお願い申し上げます。 ↓以下警察庁よりの通達(抜粋)↓ 警察庁生活安全局生活環境課長 井口 斉 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴う性風俗 関連特殊営業に係る広告掲載の適正化について(要請) 改正法の施行日(平成18年5月1日)以降の広告掲載に当たっての留意事項 (1) 届出確認書の確認 ○ 当該営業の営業所又は事務所において現物の提示を求める ○ 届出確認書の写しを持参させる ○ 届出確認書の写しを郵便、ファックス等により送付させる といった方法で提示を求め、確認するようにして下さい。 性風俗関連特殊営業を営む者は、届出確認書の提示義務があり、 届出確認書を提示しない者は、無届である蓋然性が高いので、 このような者から広告の掲載を受注しないようお願いします。 (3) 契約済みの広告掲載に係る措置 改正法の施行日前に性風俗関連特殊営業を営む者と 契約済みの広告掲載であって、改正法の施行日以降も 性風俗関連特殊営業を営む者と一定期間継続して広告を掲載する 契約をしている場合には、前記(1)及び(2)に準じて、 改正法のる広告は風営法違反(無届広告)となりますので、 このような広告は掲載しないようにお願いします。 |